
第1条(本約款の適用)
当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に 定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2)当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条(宿泊引き受けの拒絶)
当館は次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。
1.宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
2.満室(員)により客室の余裕がないとき。
3.宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4.宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
5.宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
6.天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
7.都道府県条例に特に規定される場合に該当されるとき。
第3条(氏名等の明告)
当館は、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引き受けした場合には期限を定めてその宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
1.宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍及び職業。
2.その他当館が必要と認めた事項。
第4条(予約金)
当館は、宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて大人お一人様につき3,000円の予約金を支払いいただきます。(小人は無料)
2)前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは同条の違約金に充当します。
第5条(予約の解除)
当館は、宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
□予約の全部を取り消された場合の取消料
| 取消の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前~10日前 |
|---|---|---|---|---|
| 料率 | 100% | 100% | 50% | お一人様につき3,000円 (予約金を充当) |
(注)%は、予約宿泊料金に対する取消料率です。
□予約の人数が減った場合の取消料
宿泊人数が予約時点より減少した場合は双方協議の上キャンセル料を決定するものとする。
1.当館は、宿泊者が連絡をしないで、チェックイン予定の時刻から、一定時間経過しても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
2.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条(宿泊客の契約解除)
当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
1.第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
2.第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
3.第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
第7条(宿泊の登録)
宿泊者は、宿泊日当日チェックインの際、次の事項を当館に登録して下さい。
1.3条第1号の事項
2.外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
3.出発日及び時刻
4.その他当館が必要と認めた事項
第8条(チェックアウトタイム)
宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
第9条(貴重品の扱い)
貴重品は、貴重品袋に入れて当館玄関帳場にお預けいただきます。
第10条(料金の支払い)
料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館の玄関帳場(フロントオフィス)において行っていただきます。
2)宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第11条(料金区分の設定)
年齢による料金区分は下表の通りと致します。
| 区分 | 対象年齢・詳細 |
|---|---|
| 大人 | 中学生以上 |
| 小人 | 小学生(大人の料理から数品少ない料理、布団) |
| 幼児 | 小学生未満の幼児(布団のみ、幼児施設使用料) |
第12条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第13条(宿泊継続の拒絶)
当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
1.第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
2.前条の利用規則に従わないとき。
第14条(宿泊者の責任)
宿泊者の責に帰すべき理由によって当館の施設及び什器、備品を破損又は紛失されたときは弁償して頂く場合があります。
第15条(宿泊の責任)
当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2)当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。



